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こんにちは、りょうです!
全国各地に仙台銘菓「萩の月」にそっくり?なお菓子が売られていること、ご存じの方も多いと思います。
>>>お菓子の一覧を確認する
正直、多くの方がこう思っているのではないでしょうか?

これって法的に問題無いの?
先に結論を申しますと、どうやら法的には問題無いようなのです。
「弁護士でも弁理士でもないあんた(りょう)が言うな!」とお叱りの声が聞こえてきそうなので、以下で弁護士の先生方の見解を紹介していきます。
この記事のテーマに関する動画(テレビ番組の1コーナー)が、タイムリーなことに2024年3月7日に放送されましたので、まずはご覧ください。
2倍速で視聴して4分半です。
カンテレ「newsランナー」2024年3月7日放送
この動画ではホールのチーズケーキを対象にしていますが、考え方は共通かと思います。
弁護士の先生曰く「知的財産の侵害にはあたらないのではないか」。
いわゆるパクリには該当しないとのことです。
本記事のテーマに深く切り込んだ記事がありましたので紹介します。
この記事は弁護士の先生が監修されていますので、信頼できると思います。
要点はこちらです👇
「萩の月」について、~中略~ 特許登録と意匠登録及び立体商標登録についてはいずれもなされておらず、商標登録のみがなされています。そのため、お菓子の製法や外観を模倣していたとしても、直ちに権利を侵害しているとはいえません。
特許登録と意匠登録については、すでに30年以上も前から販売されている「萩の月」に対しては難しいとのこと。
では、立体商標登録についてはどうでしょうか?
「萩の月」は商標登録はされています(以下の記事から確認できます)が、立体形状も登録できるのでしょうか。
「萩の月」を立体商標登録すれば他の類似品を排除できるのかというと、、、そもそも立体商標登録ができません。
というのは、あの単純な丸型では独創的な立体形状だとは認められないからです。
あの「ひよ子」でさえ、形状が単純なため立体商標が認められていませんからね。
全国各地に仙台銘菓「萩の月」にそっくり?なお菓子が売られていますが、法的には問題ないことがわかりました。
- 知的財産の侵害にはあたらない
- 特許、意匠、立体商標の登録も難しい
“そっくり”とはいえ、実際に食べてみると、生地の柔らかさやクリームの味が違って、個性を感じることができます。
ぜひ、ご自身の手にとって、味わってみてください!